自筆証書遺言は遺言者が自ら遺言の全文を書き、かつ、日付・氏名を書いて押印することにより作成する遺言です。自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
しかし、遺言は法定の要件を満たしていなければならないため、書き方によっては無効になってしまうこともあります。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向き、公証人関与のもと、公正証書として作成するものです。
公証人が関与するため、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。
また、原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言書(自書でなくてもよい)に署名押印をした上で封印し、公証人及び証人2人の前で自己の遺言書である旨を申述し、公証人が、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
遺言の内容を誰にも見られることはありませんが、公証人も、その遺言書の内容を確認することはできないので、書き方によっては無効となってしまうこともあります。
① 相続人がいないとき
相続人がいない場合には、相続財産はすべて国に帰属してしまいます。ですが、遺言書を作成しておけば、生前にお世話になった人や団体等へ財産を帰属させることができます。
② 相続人ではない人に財産を残したいとき
内縁の妻など、法的に相続人でない者に財産を残す場合は遺言しかありません。
③ 相続人間でのトラブルが予想されるとき
遺産をめぐっての親族間の争いがなくなります。
④ 個人で事業を経営したり,農業をしている場合
事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となってしまいます。
家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
遺言は残されたものに宛てた最後の意思表示になります。
司法書士が遺言作成のアドバイスをさせていただき、その内容を実現できるようお手伝いをさせていただ
きます。
ぜひご相談下さい。