亡くなった方が土地や建物の不動産を持っていた場合に、その名義を相続人の名義に変更する手続きのことです。
相続登記はいつまでにしなければならないという期間制限はありません。
いいえ、以下のような弊害が起こってきます。
相続登記をしないまま放置していると、相続人にどんどんと次の相続が生じて、相続関係が大変複雑になります。
特にお子様のいない方の場合は、兄弟間の相続になるため相続人の数が何十人にもなる場合があるので要注意です。
また、相続登記が済んでないと、不動産の売却も出来ませんし、担保に入れて融資を受けることもできません。
相続登記の流れをご説明します。
1.司法書士へのご依頼
お手続きや費用の説明は最初にさせていだきます。
2.相続人の調査
当方で亡くなった方の出生からの戸籍を集めます。
3.遺産分割協議
当方で作成する遺産分割協議書に署名、押印していただきます。
4.登記申請
当方で管轄の法務局に登記申請します。
概ね1週間から10日くらいで完了します。
お見積の一例です。
相続人は配偶者と子供2人で遺産分割協議により一戸建て(土地1つ、建物1つ固定資産評価額計1000万円)を1人が相続する場合。
種 別 | 司法書士報酬 | 印紙代等の実費 |
戸籍謄本等取得(5通) | 5,000円 | 2,900円 |
事前調査・登記情報取得 | 1,000円 | 674円 |
所有権移転登記 | 38,000円 | 40,000円 |
遺産分割協議書等作成 | 10,000円 | |
登記簿謄本取得 | 1,000円 | 1,200円 |
郵送・通信費 | 3,000円 | |
小計 | 55,000円 | 47,700円 |
合計 | 102,700円 |
※消費税は含まれておりません。
相続人の数や不動産の価格によって費用は異なってまいりますので
お気軽にお問い合わせください。